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相続に関する民法改正について
【2019年1月13日に施行されるもの】
【2019年7月1日に施行されるもの】
【2020年4月1日に施行されるもの】
これまで、自筆証書遺言の作成方法にはいくつか決まりがあるほか、保管場所に悩む方も多かったことと思います。
そうした悩みやご不安は、今回の改正で大きく軽減できるかもしれません。
これまで、相続が発生することが銀行に知られると、預金口座は凍結されて、原則として相続人全員の承諾がなければ、引き出しや名義変更等の手続きができないようになっていました。
そのため、葬儀代等、相続発生後すぐに必要となる諸手続きにかかる費用は一旦、一部の相続人が立て替えているケースが多く、また被相続人と生計を同一にしていた相続人は生活費も自由に使えないこととなり、相続人間の話し合いがうまく進まない場合は困ってしまうケースが多く見受けられましたが、今回の法改正で大きく変わります。
平成28年12月19日付の最高裁判決によって、相続人間で話し合いがうまくいかず、分割方法が決まらない場合、原則として預貯金の払戻しが認められていませんでしたが、今回の法改正によって、話し合いがうまくいっていない場合でも、相続人一人からの請求で一定金額の仮払い(払戻し)が認められることとなりました。
そのため、葬儀費用や相続人の生活費の工面等で苦労することも今後は少なくなりそうです。
相続発生後に一部の相続人が、他の相続人の同意なく預金を引き出して使ったりしていると、その遺産は遺産分割対象とはならず、別途「不当利得」の問題として実務上は処理する必要がありました。
これまでは、使い込んだ相続人も含め、相続人全員が同意したうえであれば、使い込んだ遺産も含めて遺産分割協議を行なうこととなっていたのですが、実際問題使い込みをするような相続人が同意をするはずがありません。これまではそうした場合、遺産分割協議とは別で「不当利得返還請求」をする必要がありました。
今回の改正によって、この「不当利得返還請求」をする必要がなくなり、使い込んだ相続人の同意を得ずに、その他の相続人の同意をもって使い込まれた遺産についても遺産分割の対象財産として含めて協議をすることができるようになります。
遺留分制度について、今回の改正による変更点は2点あります。
これまでの民法では、被相続人と生前同居していた配偶者が自宅へそのまま継続して居住、相続するとその不動産の評価額も含めて、他の相続人と遺産分割をする必要がありました。
今回の改正により、配偶者が自宅を相続した場合でも、その自宅の評価額は含めず、他の遺産のみで分割協議を行なうことができるようになり、不動産が高額で代償金を支払ったり、他の預金財産を受け取れなくなるといったケースがなくなり、配偶者の生活を保持できるようになります。
今回の改正によって、婚姻期間が20年以上である夫婦間であれば、居住用不動産の生前贈与または遺贈について、原則、遺産分割の対象外財産となります。
そのため、贈与がなかった場合と比較してより多くの遺産を配偶者にのこすことが可能となり、のこされた配偶者の生活を保障することが可能となりました。
等々、ケースに応じて、対応策や手続き方法が異なります。
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