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相続の民法改正について

目次

 相続に関する民法改正について

【2019年1月13日に施行されるもの】

【2019年7月1日に施行されるもの】

【2020年4月1日に施行されるもの】

相続に関する民法改正について

相続に関する民法について、昭和55年以来、約40年ぶりに改正されました。

これまで不便とされてきたことや、不公平だとされてきたこと等、多くのケースに該当するような内容が含まれていますので、生前対策やすでに発生している相続も含め、ぜひ一度ご確認いただければと思います。

自筆証書遺言の方式緩和

これまで、自筆証書遺言の作成方法にはいくつか決まりがあるほか、保管場所に悩む方も多かったことと思います。

そうした悩みやご不安は、今回の改正で大きく軽減できるかもしれません。

自筆証書遺言に関する主な変更点

  1. 財産目録については自筆でなくてOK!(2019年1月13日から)

    これまで、財産目録もすべて自筆(手書き)でのこす必要がありましたが、2019年1月13日以降は、財産目録についてはパソコンで作成しても良く、預貯金の通帳コピーを添付するのも良いこととされました。
    ただし、自筆していない書面については、その書面上に、署名押印が必要です!

    ※2019年1月13日よりも前に作成された遺言書については上記条件が適用されませんのでご注意ください。
  2. 法務局で保管ができるようになります!(2020年7月10日から)

    自筆で遺言書を作成しても、保管場所が定まらず、紛失や偽造の恐れがあり、お金を払って銀行や専門家に預かってもらったり、貸金庫に入れてしまって実際に相続発生時にすぐに見つけてもらえなかった等、多くの問題点がありました。

    その点を踏まえ、2020年7月から、法務局による保管制度が始まります!
    法務局に保管してもらうことで、紛失や偽造の心配がなくなったこと、これまで相続人の手間となっていた裁判所における「検認」手続きを省略できるようになること等、メリットが多くなります。

相続おまかせパック

預貯金の仮払い制度

これまで、相続が発生することが銀行に知られると、預金口座は凍結されて、原則として相続人全員の承諾がなければ、引き出しや名義変更等の手続きができないようになっていました。

そのため、葬儀代等、相続発生後すぐに必要となる諸手続きにかかる費用は一旦、一部の相続人が立て替えているケースが多く、また被相続人と生計を同一にしていた相続人は生活費も自由に使えないこととなり、相続人間の話し合いがうまく進まない場合は困ってしまうケースが多く見受けられましたが、今回の法改正で大きく変わります。

預貯金の仮払い制度の主なポイント

相続人のうち一人からの請求でも仮払いが可能

平成28年12月19日付の最高裁判決によって、相続人間で話し合いがうまくいかず、分割方法が決まらない場合、原則として預貯金の払戻しが認められていませんでしたが、今回の法改正によって、話し合いがうまくいっていない場合でも、相続人一人からの請求で一定金額の仮払い(払戻し)が認められることとなりました。

そのため、葬儀費用や相続人の生活費の工面等で苦労することも今後は少なくなりそうです。

銀行1行につき上限150万円まで引出し可能

実際に仮払いの手続きを行なう場合、被相続人が口座を保有していた金融機関で行なう必要があります。仮払いしてもらえる金額には上限があり、1つの金融機関に対して1人あたり150万円までとなっています。また、預入している金額によっては、150万円よりも少ない金額になる可能性もあります。

≪ 仮払いできる金額の計算方法 ≫

  1. 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 相続人の法定相続分
  2. 上限150万円
     ※上記1、2のうち、金額が低い方の額まで、払戻ししてもらえます。

配偶者への自宅贈与の持戻し免除

これまで配偶者への生前贈与や遺言による贈与(遺贈)があった場合、その分も含めて他の相続人と遺産分割協議を行なう必要がありましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与も遺贈の場合も、自宅については遺産分割の対象として戻す必要がなくなりました。

相続人以外への特別寄与制度の創設

日本のよくあるケースとして、長男の嫁が義父母の介護を行なっていることが多くありますが、長男の嫁は義父母の相続人とはならないため、どんなに介護に尽くしたとしても、義父母が遺言をのこしていない、のこせない場合は、これまで遺産を相続する権利がありませんでした。この点、今回の改正によって、介護等で被相続人に貢献した人物がいれば、その人は相続人に金銭の請求をすることが可能となります。

不当利得(遺産の使い込み)に対する是正

相続発生後に一部の相続人が、他の相続人の同意なく預金を引き出して使ったりしていると、その遺産は遺産分割対象とはならず、別途「不当利得」の問題として実務上は処理する必要がありました。

これまでは、使い込んだ相続人も含め、相続人全員が同意したうえであれば、使い込んだ遺産も含めて遺産分割協議を行なうこととなっていたのですが、実際問題使い込みをするような相続人が同意をするはずがありません。これまではそうした場合、遺産分割協議とは別で「不当利得返還請求」をする必要がありました。

今回の改正によって、この「不当利得返還請求」をする必要がなくなり、使い込んだ相続人の同意を得ずに、その他の相続人の同意をもって使い込まれた遺産についても遺産分割の対象財産として含めて協議をすることができるようになります。

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遺留分制度の見直し

遺留分制度について、今回の改正による変更点は2点あります。

遺留分制度に関する主な変更点

  1. 遺留分は、金銭で要求可能
    これまでの遺留分請求については、何でその対価を得るかの指定ができませんでした。今回の改正によって、それが「金銭の支払を請求することができる」とされるため、不動産や事業資産等の共有分割が避けられることになります。

    また、遺留分請求をされた相続人が、直ちに金銭を準備できない場合は、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることも可能となります。
  2. 相続開始から10年以上前の贈与は遺留分の対象外
    これまで、相続開始前に相続人が受けた生前贈与については、いつまで遡るのかという定めがなく、「一体何年前の話!?」というようなことまで持ち出す相続人がいて、なかなか遺産分割協議がまとまらないというケースがありました。


    今回の改正によって、生前贈与で持戻し対象となるのは、「相続開始前10年以内」という定めができましたので、それ以上前にあった生前贈与の分は、遺産分割をする際に遺産に含める対象外となります。

配偶者居住権の確立

これまでの民法では、被相続人と生前同居していた配偶者が自宅へそのまま継続して居住、相続するとその不動産の評価額も含めて、他の相続人と遺産分割をする必要がありました。

今回の改正により、配偶者が自宅を相続した場合でも、その自宅の評価額は含めず、他の遺産のみで分割協議を行なうことができるようになり、不動産が高額で代償金を支払ったり、他の預金財産を受け取れなくなるといったケースがなくなり、配偶者の生活を保持できるようになります。

婚姻20年以上の夫婦に適用される、居住不動産
贈与の優遇措置について(2019年7月1日施行)

今回の改正によって、婚姻期間が20年以上である夫婦間であれば、居住用不動産の生前贈与または遺贈について、原則、遺産分割の対象外財産となります。

そのため、贈与がなかった場合と比較してより多くの遺産を配偶者にのこすことが可能となり、のこされた配偶者の生活を保障することが可能となりました。

  • 改正後にしておくべき生前対策って?
  • もうすでに発生している相続にも、改正後の法律は適用されるの?

等々、ケースに応じて、対応策や手続き方法が異なります。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

ご来所によるご相談であれば、実際に詳しいご状況をお伺いさせていただき、回答させていただきます。

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