東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

不動産の評価額を確認する方法

遺産の中でも不動産の評価額について、遺産分割協議をする関係上、どのように計算したらよいか迷われる方も多いでしょう。 

相続が発生して、不動産の評価額を算出する場合、土地については、評価方法がいくつかあります。

特に法律ではどの計算方法で算出した評価額を用いて遺産分割をしなさい、と定められていないので、相続人間で話し合って、どの方法による評価額を用いるのかを決める必要があります。

1.固定資産税評価額で計算する

まず一般的に、すぐに簡単に確認できる方法としては、この方法になります。

毎年5~6月頃に固定資産の納税通知書が、所有者に届きますが、その年の不動産の評価額はその納税通知書に記載されています。

もし納税通知書がお手元にないような場合、不動産がある市区町村(23区の場合は都税事務所)の税務課において、「固定資産の評価証明書をください」といえば、発行してもらえます。

※相続が発生していて相続人として取得する場合、相続が発生したことと相続関係がわかる戸籍謄本等が申請時に必要です。不動産の共有者本人の場合、本人確認ができる身分証のみ必要です。

 建物について、評価額は主にこの固定資産税評価額で計算される場合が多くなります。

 ちなみに、不動産の登記申請時に使用する不動産の評価額については、固定資産税評価額を用います。不動産売買による登記であれば、固定資産評価額の2%、相続による登記であれば0.4%が登録免許税としてかかります。

2.路線価を用いて計算する

相続税や贈与税の申告が必要なケースの場合、相続税の計算方法の基準となる不動産の評価方法として、「路線価」という基準価格があります。

路線価は、1平米あたりいくらという金額が、道路別に決められています。

 

 ※都市部の土地についてはほとんど路線価が定められていますが、東京23区であってもまれに路線価がついていない道路もあります。

路線価がついていない場合は、路線価に代わって、「倍率方式」という方法で計算をします。

3.時価で計算する

不動産の時価とは、売買をした場合にいくらになるのか、市場価格と照らし合わせて不動産業者に出してもらったり、厳密に計算をしたい場合は、不動産鑑定士に依頼をして計算をしてもらいます。

 

ちなみに不動産鑑定士に依頼をした場合、最低でも数十万円と高額になるケースも多いですので、よほど争い事になっていないような相続であれば、そこまでして計算をしてもらうケースは少ないと言えます。

 

遺産分割協議をする上で、一つの参考となる価格ではありますが、揉めていないようなケースであれば、上記1または2の価格を参考にして、遺産分割方法を決めるのが多いかと思います。その他、家庭裁判所において調停や遺留分侵害額請求する場合では、3の時価による計算で決めることになります。 

 

ちなみに、上記1~3の評価方法について、どれが一番高い評価額になるかというと、一般的には以下のような比率になることが多いです。

 

固定資産の評価額:路線価による評価額:時価 = 7:8:10

 

※例:固定資産評価額が7,000万円の評価である土地があれば、その路線価は約8,000万円、時価は約1億円程度、ということです。

 

上記割合はあくまで参考割合となりますので、実際には固定資産の評価額よりも路線価による評価額の方が安くなることもありますし、時価が最も安くなるケースもあります。

 

相続人間で揉めているわけではないようなケースでは、上記どの評価方法を使うかを相続人全員で決めて、遺産分割方法を決めていくことになります。相続人全員が納得しているようであれば、どの評価額を用いて計算をしても、法律上問題とはなりません。

サービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!