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遺言書を書いておいた方がよい人とは

通常の相続手続きでは、相続人全員で遺産分割について合意の上、相続手続きが進められる状態になりますが、遺言書を残しておけば相続人全員で合意する必要がなくなり、受遺者(遺産を受取る人)と遺言執行者のみで相続手続きが可能になります。

そのため、相続人全員の合意が難しいような場合は、遺言書をのこしておいた方が相続手続きをスムーズに行うことができます。

ここでは、遺言書を残しておいた方がよいケースをご紹介します。

1.相続人間で揉めてしまう可能性がある場合

相続人の間で遺産分割について話がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判になってしまうことを防ぐことができます。

2.相続税申告が必要な場合

相続税申告は、相続が発生してから10ヶ月以内という期限が決まっていますので、遺言書で相続手続きが出来るようにあらかじめ準備をしておくことで、相続人の負担を減らすことが出来ます。

3.遺産の大半が不動産の場合

不動産が遺産の大半を占めている場合、その分割方法で揉めてしまうことが多く、また、相続税申告がある場合は、納税資金調達のために売却をする必要があることが多いので、相続人の負担を減らすことができます。

4.相続人の人数が多い場合

相続人の人数が多い場合、遺産分割についての話し合いに時間がかかることが多く、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類の手配にも時間がかかってしまいますが、あらかじめ遺言書で誰が何を相続するか決めておくことができます。

5.半血兄弟がいる場合

再婚をしていて、半血兄弟がいる場合は、相続人間での話し合いが難しいケースが多いです。

6.子供がいない場合

子供がいない場合は両親や兄弟に相続権が移りますが、両親や兄弟もすでに亡くなっているような場合は代襲相続人の甥、姪にも相続権が移ります。

そのとき、甥、姪にあたる人が、自分は相続人であることを証明するための戸籍謄本の収集が複雑になり、時間もかかってしまいます。

遺言書では最低限の戸籍謄本の収集で済みます。

7.相続人に障害者がいる場合

相続人の中に障害者がおり、署名捺印が難しい場合でも遺産の内容によっては遺言書があれば相続手続きができます。

このようなケースでは遺言執行者が相続手続きを行います。

8.連絡のとれない相続人がいる場合

他の相続人も探す手間がなくなるうえ、その人の合意がなくても相続手続きができます。

9.相続人以外の第三者に遺産をあげたい場合

自治体への寄付や、内縁の妻、恩人への遺産を譲ること(遺贈)ができます。

10.ペットに遺産をあげたい場合

直接ペットに遺産をあげることはできませんが、特定の人に遺産をあげる代わりにペットの世話をしてもらうという遺言書をのこすことで、間接的にペットへ相続させる形をとることができます。

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