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相続の生前対策として今すぐできること

平成27年1月からスタートとなった相続税法の改正により、相続税を納めなくてはならない人が今まで全体の4%だったのが1.5倍から2倍ほど多くなったと言われています。

不動産を所有されている方は不動産の評価方法によって相続税の納税の減額が期待できる場合もありますが、預貯金については、原則亡くなった日時点での残高がそのまま相続財産の評価額になりますのでそこから相続税の減額は難しいと言えます。

そこで、相続発生後にかかる費用を生前にしてしまうことで預貯金を減らすことができて相続税の生前対策となり、生前に手続きしたことで残された相続人に手間を掛けること無く財産を残すことができます。

生前対策としてできること

その1
「相続発生後に必要となるものは生前に購入しておく」

生前に購入した仏壇、仏具、墓地、墓石等は相続の際に非課税となるため相続税の計算の対象になりません。

不動産のように亡くなった後にも資産価値があり相続税の対象となるものとは異なり、神を祭る道具などは換金できないものとして考えられていますので、相続財産に含まれません。

(※すべて金でできた仏具など換金価値があるものを原則除きます)

では、相続発生後に購入しても同じなのかと言うと実は違うのです。

葬式費用は一般的な金額までは控除することができるのですが、墓地や仏壇、仏具などの購入費用については故人のためであっても控除されず、相続人の負担となります。そのため、相続財産から購入したとしても相続税対策にはならないのです。

そのため、いずれ必要になるのであれば生前に購入することで預貯金を減らすことができ、相続税の節税に繋がるというわけです。

その2
「土地の測量をしておく」

相続税申告をする際の土地の価格は、通常「路線価×登記簿上の土地の広さ」で計算しますが、先代から受け継いだ土地等、大昔からある土地については測量の精度が低い時代に測ったものの場合は、不動産登記されている土地の面積(地積)と実際の土地の面積(実測面積)が大きく異なる場合があります。

また、隣接する土地との境界線がはっきりされていない場合もありますので、土地を測量し直してみると、実は登記されている土地の一部はお隣さんの敷地部分だった!なんてこともよくあります。

ちなみに、土地を売却する際には登記簿上の面積で売買する場合と実測面積で売買する場合があります。

実測面積がわからない場合は、測量が必要となる可能性がありますので、所有者が亡くなった後に売却することが決まっているのなら、生前に測量しておくことをおすすめいたします。

土地の測量には費用がかかります。相続発生後に測量を行っても、その費用は控除されないため、預貯金だけが減ってしまいます。

生前に土地の測量をしておくことで土地の面積を確定することができ、なお且つ測量にかかった費用として財産を減らすことができるので、結果的に相続税の節税につながっていきます。

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