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平成30年度の税制改正により、相続を原因とする「土地」の所有権名義変更について、次のとおり登録免許税を免税とする措置法ができました。
(平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間)
※令和4年(2022年)3月31日まで延長されました。
相続(遺贈含む)により「土地」の所有権を取得しておきながら、登記手続きをしていないまま死亡した場合において、これまでは、1回目の相続、2回目の相続、と2回分の登録免許税が課せられていましたが、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間(※令和4年(2022年)3月31日まで延長されました。)に申請された登記については、1回目の相続分に伴う登録免許税を免税とすることとされました。
免税を受けることができるケースとしては以下のようなケースです。
登記名義人となるAが亡くなった後、相続人Bがその土地を相続。
↓
その後登記の申請をしないまま、相続人Bが死亡。
↓
相続人Bの相続人となるCが土地を相続。
↓
相続人Cが相続登記を申請。相続人A→Bへの移転登記にかかる登録免許税は免税。
相続人B→Cへの移転登記にかかる登録免許税のみ支払えばよい。
※なお、必ずしも相続人が土地を相続する必要はありません。
上記例で言えば、相続人Bが生前、その土地を第三者に売却等していても、A→Bへの移転登記にかかる登録免許税は免税となります。
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠として以下、相続登記の申請書に記載する必要があります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
上記の内容を記載せずに相続登記の申請をした場合、免税措置は適用されませんので、ご注意ください。
今回、いわば期間限定で免税措置がとられているのは、あくまで「土地」のみとなります。建物については適用外となりますので、その点ご注意ください。
当事務所では、上記のようなケースに該当するかどうか、無料相談の範囲で確認させていただくことも可能となります。どうぞお気軽にご相談ください。
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