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2022.12.28更新

相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度の税制改正により、相続を原因とする「土地」の所有権名義変更について、次のとおり登録免許税を免税とする措置法ができました。
(平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間)

※令和4年(2022年)3月31日まで延長されました。
※令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。

1.相続により土地を取得した方が、相続登記をしないまま死亡した場合

相続(遺贈含む)により「土地」の所有権を取得しておきながら、登記手続きをしていないまま死亡した場合において、これまでは、1回目の相続、2回目の相続、と2回分の登録免許税が課せられていましたが、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間(※令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。)に申請された登記については、1回目の相続分に伴う登録免許税を免税とすることとされました。

免税となるケース

免税を受けることができるケースとしては以下のようなケースです。

 

登記名義人となるAが亡くなった後、相続人Bがその土地を相続。

その後登記の申請をしないまま、相続人Bが死亡。

相続人Bの相続人となるCが土地を相続。

相続人Cが相続登記を申請。相続人A→Bへの移転登記にかかる登録免許税は免税。

相続人B→Cへの移転登記にかかる登録免許税のみ支払えばよい。

※なお、必ずしも相続人が土地を相続する必要はありません。

上記例で言えば、相続人Bが生前、その土地を第三者に売却等していても、A→Bへの移転登記にかかる登録免許税は免税となります。

登録免許税の免税を受けるためには、相続登記申請書へ法令の条項の記載が必要

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠として以下、相続登記の申請書に記載する必要があります。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

上記の内容を記載せずに相続登記の申請をした場合、免税措置は適用されませんので、ご注意ください。

2.100万円以下の不動産を相続登記する場合(※)共有の場合は所有持分の価額

こちらの免税については、改定されたことにより適用できるケースが増えています。

改定前は、適用対象の土地が限られており、不動産の価額も10万円以下と決められていました。全国的にみて適用可能な不動産が少ない印象でした。

しかし、令和4年度の税制改正に伴い、適用対象の土地が【全国】に拡充され、不動産の価額も100万円以下に適用できることになり、免税適用できるケースが増加。

また、所有権が登記されていない不動産についての相続登記(表題部相続人が受ける所有権保存登記)にも適用可能となっています。

登録免許税の免税を受けるためには、相続登記申請書へ法令の条項の記載が必要

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠として以下、相続登記の申請書に記載する必要があります。

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

上記の内容を記載せずに相続登記の申請をした場合、免税措置は適用されませんので、ご注意ください。

登録免許税が免税となるのは、あくまで「土地」のみ

今回、いわば期間限定で免税措置がとられているのは、あくまで「土地」のみとなります。建物については適用外となりますので、その点ご注意ください。

当事務所では、上記のようなケースに該当するかどうか、無料相談の範囲で確認させていただくことも可能となります。どうぞお気軽にご相談ください。

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