東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
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当事務所では、海外ご在住の相続人様からもご相談やご依頼を承っております。
海外ご在住ということで、まずは主にメールによりご状況をお伺いし、当事務所でお受けすることが可能なケースかどうか、確認させていただきます。
※勿論お電話でもご相談は可能ですが、時差や料金の問題から主にメールにて対応させていただいております。
相続に関する各種ご情報をお伺いし、当事務所でお受けすることが可能なケースであることがわかれば、まずはメール添付にて、ご契約書や委任状等を送付させていただきます(印刷環境がない方へはEMSを使って書類一式をお送りすることも可能です)。
主なお手続きの流れとしては、以下のとおりです。
当事務所よりメール添付にて相続のお手続きを進めるための必要書類を送付します。
お手数ですがご自身で印刷していただき、必要事項へご記入ご捺印(サイン)後、身分証等指定させていただく書類とあわせて当事務所へご送付いただきます。
※印刷環境がない方へはEMSにて指定住所へ送付することも可能です。
※海外の郵送事情にもよりますが、個人情報が含まれますので、ご送付いただく際は、追跡ができる国際郵便での発送が望ましいです。
お客様から契約書や委任状等、必要書類が届き次第、戸籍の収集をはじめとする相続人の調査、相続財産の調査(不動産や金融資産の調査や書類収集)を行います。
必要書類が揃い次第、遺産分割協議書の作成を行ない、お客様にご署名ご捺印していただきます。金融資産があれば、その書類もあわせてお送りします。
※日本にご住所がない日本国籍の方の場合、海外で印鑑証明書が取れませんので(滞在先によっては取得できるところもあります)、サイン証明や居住証明書を取得していただきます。取得のタイミングは、こちらからご案内させていただきますので、事前に取得されていた場合、金融機関の発行期限の問題から再度ご取得いただく場合がありますので、その点ご承知おきください。
お客様よりご署名ご捺印(サイン)いただいた書類をご返送いただき次第、各種相続手続きを進めていきます。(不動産登記手続きなど)
※相続税申告が必要なケースの場合、上記流れと異なる場合があります。
当事務所での相続放棄手続きの流れとしては、以下のようになります。
当事務所での書類を用意し、それらをメール添付してお客様へお送りいたします。
※印刷環境がない方の場合は、EMSにて書類をご自宅へ送付させていただきます。
お客様に必要書類へご署名ご捺印をいただき、本人確認書類として身分証(パスポート)のコピーとあわせて書類一式を当事務所までご送付いただきます。
※相続放棄手続きは期限がある手続きとなりますので、追跡が可能な国際郵便で早急にご送付をお願いいたします。
※お手元に認印(シャチハタ以外)がない場合、事前にご相談ください。
お客様より書類一式が到着次第、当事務所で手続き上必要となる戸籍等書類の取得を開始します。
相続放棄手続きに必要となる戸籍や住民票等の書類が揃い次第、当事務所から管轄となる家庭裁判所へ郵送で申立てを行ないます。
その旨、メールにてご案内させていただきます。
※相続放棄の期限は、この時点(裁判所へ書類が到達し受理された時点)で停止します。
そのため、この後の手続きについて期限の3ヶ月を過ぎても問題ありません。
裁判所からお客様へ相続放棄についての書類(回答書または照会書)が届きますので届きましたら当事務所へご連絡ください。
書類の記入方法につき、お伝えさせていただきますので、届いた書面へ必要事項のご記入ご捺印(サイン)が済みましたら、裁判所へ直接ご返送ください。
※海外ご在住の方の場合、裁判所の判断により、書類の送達先を当事務所とできるケースもあります。
その場合、当事務所に届き次第、記入例をつけてお客様のご住所へEMSにて転送させていただきます。
★この時点で通常、当事務所における報酬や実費額が確定となりますので、御請求書をメール添付にてお送りします。指定期日までに、お振込をお願いします。
※海外送金となる場合、海外送金受領手数料を別途頂戴しておりますので、その点ご了承ください。
裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄はこの段階で認められたことになります。
※書類の送達先を当事務所としていた場合、この通知書も当事務所に届きますので、お客様のご住所へEMSにて転送させていただきます。
相続放棄をしたことのわかる証明書原本が必要になった場合は、裁判所へ書類を提出して相続放棄申述受理証明書をもらうことができます。
ただし、通常債権者への通知は、上記「相続放棄申述受理通知書」のコピーで対応できます。他の相続人様が各種相続手続き(相続登記や金融機関手続き等)を進める際は証明書が必要となりますが、他の相続人でも証明書の取得は可能です。そのため、海外からご請求される手間や費用を考えますと、債権者や他の相続人自身に取得してもらうことをおすすめしています。
海外在住の方の場合、通常の相続放棄手続きでは、サイン証明書と在留証明書を求められるケースは非常に稀です。当事務所でお受けした相続放棄手続きにおいて、求められたことはこれまで1件もありません。
ただし、非常に稀ですが、ご状況によっては求められる可能性は0ではありませんので、裁判所へ書類提出後、裁判所判断で必要と言われた場合にのみ、ご取得をお願いすることがありますので、その点ご承知おきください。
※取得が必要となるのは非常に稀ですので、事前にご取得していただく必要はありません。裁判所から提出の指示を受けてから、ご取得をお願いさせていただきます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
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担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
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