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遺産相続に際し「相続放棄」「相続分の放棄」「遺留分の放棄」という似た言葉があるので混乱してしまう方が少なくありません。
これらはすべて全く異なるものなので、正しい知識を持っておきましょう。
今回は相続放棄と相続分放棄、遺留分放棄の違いを解説します。
相続放棄とは、家庭裁判所へ「申述」を行い、相続人である地位を手放すことです。
相続放棄したら「資産」も「負債」も一切承継しません。
借金や未払い税などを引き継がずに済みます。
相続放棄するには「家庭裁判所への申述」が必要です。
他の相続人に「相続放棄します」などといっても効果はありません。
基本的に「被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わねばならないという、期限も適用されます。
相続分放棄とは、他の相続人に対して「私は一切遺産相続しません」と意思表示することです。
他の相続人へ一筆書いて差し入れたり、遺産分割協議書に「一切相続しない」と書いて署名押印したりするケースが多いでしょう。
家庭裁判所への申述は不要ですし、期間制限もありません。
相続放棄より随分簡単な手続きです。
相続分放棄をすると、相続放棄の場合と同様に「資産」は一切相続できなくなります。
ただし「負債」は放棄できません。
債権者が法定相続分によって借金などの支払いを請求してきたら、相続分放棄者でも支払に応じなければならないのです。
借金を相続したくないなら、相続分放棄では足りません。
必ず期限内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行いましょう。
遺留分の放棄とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を手放すことです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得分。
遺言や贈与によって遺留分を侵害されても、権利者は「遺留分侵害額請求」をしてお金で遺留分相当額を払ってもらえます。
その遺留分を放棄するのが遺留分放棄です。
相続分そのものが失われる「相続放棄」や「相続分放棄」とは異なり、遺留分放棄をしても相続自体は可能です。
遺留分放棄の方法は、被相続人の生前と死後で異なります。
生前であれば、家庭裁判所へ申請して許可を得なければなりません。許可を受けるには厳しい条件をクリアする必要があります。
一方、死後であれば、侵害者へ意思表示するだけで遺留分の放棄が可能です。
相続分放棄や遺留分放棄には期限がありませんが、相続放棄は急がねばなりません。迷われているなら、早めに司法書士などの専門家に相談するようお勧めします。
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