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2023.4.28更新

亡くなった方が株式をどの金融機関で
もっているか確認する方法【ほふり】

現在、証券会社や銀行で、株式や投資信託等、有価証券の運用をしている方は多く、そうした方が亡くなると、当然のことながら、証券会社や銀行で相続手続きをして、相続人が遺産を承継することになります。

 

被相続人(亡くなった方)がどの証券会社で株を運用していたのか、生前から知っていたり、生前お住まいだったご住所に証券会社からの書類が残されていれば、どこで有価証券の運用をしていたのか一目瞭然なので問題ないのですが、なかには、被相続人と相続人の関係性が疎遠だったり、被相続人が全く資料を残していなかったり、どこで株を運用していたのか、まったくわからないケースもあります。

 

「株を持っていたはずだけど、どの証券会社でもっていたかわからない」

「株を運用していると聞いたことがあるけど、どこでしていたのかわからない」

「株券が出てきたけど、それ以外の資料が見当たらない」

「株の配当金に関するお知らせが届いたが、どこでその株を運用していたのかわからない」

 

こういったケースは、よくあります。そうした場合に活用できる機関があります。

まず最初に確認

そもそも株を持っていたのかどうかすらわからない、という場合、すぐに確認できる方法としては下記のとおりです。

1.預金通帳の取引内容を確認してみる。

もし配当金に関する取引があったり、証券会社名が入った取引があれば、株取引をしていた可能性があります。

2.証券会社や信託銀行からの書類があった。

株取引をしていた可能性があるため、詳しい状況はその証券会社や信託銀行に確認する必要があります。

3.株主総会や配当金に関するお知らせの書類があった。

株取引をしていた可能性があるため、詳しい状況は株主名簿管理人(信託銀行)に確認するか、証券会社で保有している可能性がある場合、以下を参考に証券口座の照会をする必要があります。

証券保管振替機構(ほふり)について

有価証券の保有をどちらでしていたのかわからない時、念のため他社で証券口座がないか確認したい時、など「証券保管振替機構」を利用します。

略称で「ほふり」(以下、ほふり、と記載します)ともいわれています。 

ほふりは、株式の取引等がより安全かつ迅速に行われることを目的として、制定された「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく振替機関です。 

国債以外の有価証券の決済及び管理業務を集中的に行う、日本唯一の証券決済機関でもあります。

ほふりは、有価証券の保有先を一括調査できる機関です。

ほふりでは、発行会社が株主名簿を作成するため、発行会社に対して株主の情報を通知していますが、その前段階として、証券会社や信託銀行から口座開設者の住所・氏名等の情報を受領し、ほふりの加入者情報登録簿に登録を行っています。

そのため、例えば相続が発生した時、亡くなった方が詳しい資料を保管していなかったり、疎遠な相続人が遺産を承継したりする場合等に、株式等の保管状況を確認するため、ほふりに照会をかけることで、亡くなった方が口座をもっていた証券会社や信託銀行を突き止めることが可能になります。

ほふりに照会できる人の条件

相続により、亡くなった方の登録状況を確認できる立場の人は、下記のとおりです。

 

  • 法定相続人
  • 法定相続人の法定代理人(親権者や成年後見人、相続財産管理人等)
  • 法定相続人の任意代理人(相続人が依頼した司法書士等)
  • 遺言執行者

ほふりの照会に必要な書類と手数料

亡くなった方の情報を開示してもらうため、必要となる書類は下記のとおりです。

※相続人本人が照会する場合の必要書類となります。

※ほふり指定の開示請求書以外の資料はすべてコピーで対応してもらえます。 

1.請求する方の身分証
(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード等)の写し

※氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所をコピーしてください。
※保険者番号や被保険者等記号・番号、マイナンバー等は該当箇所が見えないように黒く塗りつぶす必要があります。

2.法定相続情報一覧図または亡くなった方と請求する方の関係性を示す戸籍等の写し

3.亡くなった方の住所の確認書類

住民票除票、戸籍の附票、株主宛に届いた議決権行使書や配当金計算書等関係書類の写し

4.ほふり指定の開示請求書

※開示請求書は、ほふりのHPよりプリントアウトします。

照会に必要となる手数料は、1件につき、6,050円(税込)です。

支払いは、照会結果の書類が郵送されますので、その受取時に郵便局員に支払う方法(代引引換サービス)となります。 

なお、法定相続情報一覧図を使用して請求する場合は、1,100円(税込)の値引きがあります。 

旧住所等、複数住所の確認を行う場合は、1箇所増えるごとに+1,100円(税込)が加算されます。 

なお、ほふりでは、あくまで現時点での口座保有状況を確認できるのみとなります。現時点で、すでに口座を閉鎖している場合は、照会しても口座は判明しませんので、ご注意ください。

※ほふりにも情報登録がされていない方がいらっしゃいます※

ほふりにも一定条件に該当すると、情報が登録されておらず、照会しても結果に反映されないケースがあります。

一定条件とは下記のようなものです。

  • 口座開設日が2008年8月24日以前または2008年11月8日~2009年2月4日
  • 2008年9月1日以降に国内株式(現物取引・現引・現渡)の取引がない
  • 2007年4月~2008年3月の間に配当金・株式分割の権利を取得していない

当事務所では、上記ほふりの照会手続きは勿論のこと、証券会社や信託銀行にある株式の相続手続きのほか、未受領(未収)配当金の相続手続きについても、ご相談を承っております。

株式の相続手続きは、証券会社の相続手続きだけではなく、株主名簿管理人となる信託銀行での相続手続きも必要となるケースが多く、その点専門家へ依頼しても漏れてしまっているケースも多くあります。

弊所では、そうした相続手続きについても熟知しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

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