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『数次相続』は、同じ親族間のなかで
繰り返し相続が起こることを言います。
一度目の相続が発生したのち、次の相続も発生した場合に、「数次相続」が発生したと言います。
例えば、祖父が亡くなり(1回目の相続で「一次相続」と言います)、父が亡くなり(2回目の相続で「二次相続」)、母が亡くなり(3回目の相続で「三次相続」)、といった状況です。
このように、順を追って相続が発生している状況を「数次相続」と言います。
「数次相続」は、相続が繰り返し起こることを指しますが、「代襲相続」とは、本来相続人であったはずの人が、先に他界していたりする場合、その人(先に他界した人)の子どもや孫(直系卑属)が代わって相続権を取得することをいいます。
もっと砕いて言うと、
「数次相続」は・・・
相続が発生して遺産分割協議をしていたところ、そのうちの相続人の一人が亡くなってしまい、次の相続が発生したことを指します。
「代襲相続」とは・・・
本来、年齢(世代)順で亡くなることが多いものの、親よりも先に子供が亡くなってしまった場合は、親が亡くなった時に本来相続するはずだった子供がいない(死亡している)ので、その子供の子ども(親から見ると孫)が相続人となることを言います。
なお、代襲相続人の法定相続分は、本来相続人となるべきだった人の法定相続分と同じ割合と決められていますが、数次相続の場合は、相続の都度、法定相続分が分離されていくため、ケースによって細かく計算が必要になります。
数次相続が発生していると、結局誰と遺産分割協議を行えばよいのか、わからなくなります。その場合、一旦ひとつひとつの相続について、相続人が誰になるのか、分けて考えると整理しやすいです。
① 【祖父】が1月に亡くなり、祖父の相続人である【父】が翌月2月に亡くなったら、【祖父】の遺産分割協議には、【父】の配偶者や子が、新たな相続人として加わります。
② 【父】が1月に亡くなり、【母】が6月に亡くなったら、【父】の遺産分割協議には、【母】の子全員で遺産分割協議を行います。
もし万一、母に離婚歴があり、前夫との間に子がいた場合、その子も交えて、【父】の遺産分割協議をしなければなりません。
上記の図では、最初に父(被相続人①)が亡くなり、その後に長女(被相続人②)が亡くなりました。親→子、の順で 相続が2回発生しています。
この場合には、被相続人の【長女の子(孫)】と【長女の夫】が新たな相続人となります。
それぞれの相続分は、母が8分の4(2分の1)、長男が8分の2(4分の1)、長女の夫が8分の1、長女の子が8分の1となります。
数次相続が発生している場合、通常の相続手続きとは違う点がいくつかあります。
被相続人(父)が亡くなり、続いて母も亡くなった場合で、母が前夫との間にも子がいた場合、母の相続人という立場で、母の子全員が父の遺産分割協議に参加する必要が生じます。
母の子とは言え、父とは血縁関係がないのに、、、
父の遺産を承継するなんておかしい!!
と言う意見もありますが、父が亡くなって、【父の遺産の相続権を持ちながら亡くなった母】の相続人、と言う立場にあたるため、母の子は全員、父の遺産を承継する権利を持っていることになるのです。
法律で決まっているとはいえ、どうしても法定相続分に納得できずに、遺産分割協議がまとまらないケースも多くあります。
このような状況を避けるのであれば、生前に遺言書をのこしておくのが一番ですが、更に大事なことは、遺言書で遺産を承継してもらうと書いた相手が亡くなった場合は、かならず新たな承継者を指定した遺言書を作り直すこと、または最初から予備的に「〇〇が先に亡くなった場合は、▲▼に相続させる」等と書いておくことです。
せっかく遺言書を作成しても、あげるとしていた相手が自分よりも先に亡くなっていたら、その遺産は誰にあげるか指定していない、とされてしまいます。
遺言書の作り方によって、実際に手続きで使用できないケースもありますので、宜しければ一度専門家へご相談ください。
不動産の相続登記について、数次相続が発生している場合は、登記申請書類も含めてすべて複雑になります。
最終的に誰が不動産を承継するのかによって、登記申請書や遺産分割協議書の内容が変わります。
また相続人の状況によって、登記申請の数も変わります。
数次相続が発生している場合の相続登記は、普通の相続登記よりも格段にハードルが高く難しいもので、司法書士とはいえ相続登記に慣れていない人に依頼すると、余計な費用を支払わなければならないこともあります。
弊所では、数次相続による登記申請も数多く手がけておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
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