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相続登記と登記識別情報とは

登記識別情報とは、権利証に替わる不動産を売却する際に必要となる重要な情報

登記識別情報とは、比較的最近できたもので、昔は権利証と呼ばれていたものに替わるものとなり、12桁の英数字(A〜Z、0〜9)からなる情報のことをいいます。
あくまで情報であって、何かの書類のことをいうわけではありません。12桁のパスワードと言ったほうが分かりやすいでしょうか。

また、登記識別情報が記載された登記識別情報通知という書類を、相続登記が完了すると法務局から受け取ります。
登記識別情報通知には目隠しシールが貼ってあり、その目隠しシールの下にパスワードのような12桁の英数字が記載されています。

以後、不動産を売却する場合には、この登記識別情報が必要になります。

なお、従来の紙の権利証もその不動産の登記が有効である限り、引き続き権利証としての効力があるので注意して下さい。

昔は、権利証は法務局の印が押されていてその権利証そのものが不動産登記手続きに必要でしたが、今は登記識別情報という12桁の英数字のパスワードのようなものが分かれば不動産登記手続きができるのです。

そのため、この登記識別情報は他人の目に触れないよう注意する必要があります。
不動産を売却するときなど、次に登記をするまで使用することはまずありませんので、目隠しシールを剥がさず、封書に入れて保管してください。

もし、登記識別情報がよそに漏れるなど悪用の危険が生じたような場合には、管轄法務局に登記識別情報の失効の申出をすることにより、登記識別情報を無効化することもできます。
なお、失効の申出をした場合や紛失してしまった場合でも再発行はされません。

登記識別情報は登記名義人となる者で、かつ登記申請人にしか通知されないため、不動産を複数の相続人で相続する際に、複数いる相続人のうちの1人が申請人となって登記申請をした場合、他の相続人には登記識別情報が通知されませんので注意して下さい。

登記識別情報が通知されなかった他の相続人は、売却するときなど次に登記識別情報を使用する際に、面倒な手続きをすることにもなります。

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