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扶養範囲を超える看護や介護、費用負担をしていたということであれば、その主張が認められるケースもありますが、裁判で主張するには扶養範囲を越えていたことを証明することが必要です。
寄与分を主張する裁判になったときには、扶養範囲を超えていたことの証言や証明書類の提出が求められます。
負担した費用に関しては、領収書の保管などで証明することができますが、費やした時間についての証明は難しく、一緒に生活していた場合は自分の生活時間と一緒になってしまうので、介護に費やしていた時間だけを証明するのはより一層困難と言えるでしょう。
そのため寄与分は認められにくいものであり、主張したいという方は長期間の裁判を覚悟される必要があるでしょう。
生前対策は、自分が亡くなったときの準備だけではありません。
自分が相続人になる場合でも生前対策した方がよい例もあります。
寄与分を主張されたいという方からのご相談から多く感じることは、亡くなられてから主張したいけれどどうしたらいいのか考え始める方が多いということです。
もちろん、介護中は忙しくてそんなこと考えられないという方が大半かと思いますが、亡くなられてからでは遅いのです。
「寄与分として認められる方法」というものはありませんが、生前に準備することによって、認められる可能性を高めることはできます。
また、生前に献身的に介護をしてくれた相続人に対して多くの財産を相続させたいという方には遺言書を作成することが解決することが可能です。
当事務所では生前対策につきましてもご相談を承っております。
お困りのことがございましたら、お問い合わせください。
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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事務所名:東京国際司法書士事務所
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
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そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
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家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
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手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
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Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
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息子のススメで一任することにしました。
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母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
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どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
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担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
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