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相続人のために生前にしておくとよいこと②

相続手続きは、想像以上に手間や時間がかかるということをご存知でしょうか。

これまでたくさんの方の相続手続きをサポートさせていただいた経験から、「相続人のために生前にしておくことよいこと」をまとめてみました。

相続手続きは相続の専門家に依頼するだろうから大丈夫でしょう!と思っていても、実は生前にしておかなかったことで相続の専門家に依頼をしてもスムーズに相続手続きが進まなかったり、費用が余分にかかってしまったりすることがあります。

ぜひ、相続人のために生前にできることはしておくことをおすすめいたします。

生前にしておくとよいこと

生命保険の証書と契約内容が書かれた書類は
まとめて保管しておく

生命保険の証書は相続手続きを進める上で重要な書類となります。

契約内容が書かれた書類とまとめて保管しておきましょう。

生命保険の死亡保険金は受取人指定されている場合、原則、指定された受取人からではないと請求することができません。

また、受取人本人であっても、加入していた保険会社が不明だと請求することができません。

弁護士であれば職権で調査することができますが費用がかさんでしまいます。

保険証書はわかりやすいように保管しておくことをおすすめします。

※銀行の貸金庫に保管することはあまりおすすめしません。

相続発生後は凍結されて原則、相続人全員の同意を求められるので、同意が得られない場合等は保険証書を手にするまでに時間がかかることがあります。

連帯保証人になっている契約があれば
相続人にわかるように記録を残しておく

連帯保証債務があることを知らずに不動産や預貯金など財産を相続してしまうと、後に連帯保証債務の請求が来て困ってしまう恐れがあるのです。

他の財産を相続してしまった後は相続放棄が原則できません。

家族には内緒にしていたいことではあるかもしれませんが、自分の死後、残された家族に多額の負債の請求が届いてしまわないように、メモなどを残しておくことをおすすめします。

確定申告書の写しを保管しておく(3年分が目安)

自営業や複数の会社から給与をもらっている方など毎年確定申告している人は、相続開始後4か月以内準確定申告の手続きが必要となります。

その際、生前の確定申告書の写しがあることで相続手続きがスムーズに進められます。

終活ノート(エンディングノート)などに
記録しておく

終活ノート(エンディングノート)は遺言書とは違い、法的な効力はありませんが、取引先金融機関の詳細、生命保険に関する詳細など、自分の財産状況を1冊にまとめておくことで相続手続きを専門家に依頼する際の参考資料としてとても役立ちます。

作成した場合は通帳や保険証書の保管先なども明記しておくことで、相続手続きに必要な書類を見つけやすくなります。

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