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ゆうちょ銀行の相続手続きについて

2021.12.20更新

※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。ゆうちょ銀行のホームページではありませんのでご注意ください。ゆうちょ銀行に直接ご用件のある方は直接ゆうちょ銀行へご連絡ください。

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

最寄りのゆうちょ銀行窓口で書類提出

被相続人が亡くなった旨を伝えるため、「相続確認表」に必要事項を記入し、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。

提出はいずれの店舗でも可能です。

「相続確認表」は、ゆうちょ銀行ホームページ上からも印刷は可能です。もちろん、窓口でも受け取り可能です。

※この時点で、口座の出入金はすべて停止され、凍結されることとなります。

書類へ署名捺印~提出

「相続確認表」を提出後、約2~4週間ほどで、専門部署(貯金事務センター)から書類が届きます。

その書類の中に「貯金等相続手続請求書」「国債等相続手続請求書」と呼ばれる書類が含まれているので、遺産の承継方法が決まったら、その書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。

※専門部署より届く書類は、被相続人の口座の状況や相続人の人数等で変わります。

※届く書面の中には、グレーの返信用封筒が入っていますが、それはゆうちょ所内で使用される封筒であり、相続人が使用できる封筒ではありません。戸籍や印鑑証明書等の必要書類とあわせて、かならずグレーの封筒も一緒に窓口に提出してください。

書類審査~払戻し

ゆうちょ銀行の書類審査(通常約2~4週間程度)を経て、ご指定のゆうちょ銀行口座へ振込みされます。

なお、ゆうちょ銀行では、ゆうちょ銀行以外の銀行口座の指定をすることができませんので、ゆうちょ銀行で口座を持っていない相続人が相続財産の払戻しを受ける場合は、現金または証書払い(小切手払い)で受け取る必要があります。

払戻し金額が10万円未満の場合は、提出した当日に窓口で受け取れる場合もありますが、それ以上の現金となると、後日受け取りとされることも多くなります。

証書払いで100万円以上の多額の現金を受け取る場合は、すぐに窓口で現金を用意することができないため、まずは証書と身分証等をもって、ゆうちょ銀行窓口に提出をします。その後、その店舗に現金の用意が整った後に、再度来店する必要があります。

※100万円以上の払戻しを受ける場合で、ゆうちょ銀行に口座を持っていない相続人が受取人となる場合、新規口座を開設したほうが、払戻しを受けるまでにかかる時間は短縮されます。

また、ゆうちょ銀行では、現金を持ち込みして、他の銀行への振込みをしてもらえませんので、仮に相続財産が1000万円以上ある場合で、口座をお持ちでないとなると、証書払いで払戻しを受けた後、他の銀行口座にその現金を入金するまで、多額の現金を持ち歩くこととなり、リスクが生じますので、ご注意ください。

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類

※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合は異なるケースがございます。

  • 「貯金等相続手続請求書」等、専門部署から送られてきた書類
    (相続人全員の署名・実印で押印)(※4)

  • グレーの返信用封筒(ゆうちょ銀行内で使用される封筒。窓口に要提出)

  • 「必要書類一覧表」

  • 被相続人の相続関係を特定するすべての戸籍(※1)(※3)

  • 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)(※2)(※3)

  • 被相続人の名義の通帳や証書

  • ご本人確認書類(保険証、運転免許証)

  • ご実印

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要となります。

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できませんので、印鑑証明書に代わって現地大使館や領事館、海外の公証人(notary public)等で発行される「サイン証明書」が必要です。

※3 日本国籍ではない相続人がいる場合は、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。そのため、国籍を保有している国にて「宣誓供述書」の作成をし、「自分は相続人に間違いない」という宣誓をします。その書類が日本における戸籍と印鑑登録証明書の代わりになります。

※4 遺言書や遺産分割協議書を提出することで、遺言執行者や実際に承継する相続人だけの署名押印で手続きができるケースがあります。

ゆうちょ銀行の
残高証明書等発行手数料や必要書類

相続税申告が必要となる場合、残高証明書や取引明細等が必要となります。

その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。

すべて最寄りの窓口で申請することができますが、郵送では一切受け付けてもらえません。

また申請する場合、保険窓口が対応しますので、平日16時までに申請をする必要がありますので、ご注意ください(切手等販売している窓口ではありません)。

発行手数料

●残高証明書・・・1通の証明書発行につき、520円

※2022年1月17日(月)から、「1,100円」に改定されます。

※経過利息ありの残高証明書も金額は変わりません

※過去10年以前のものは発行出来ません。

 

●取引明細証明書・・・1冊の通帳にかかる回答につき520円(申請日から過去10年分は一律です)

※2022年1月17日(月)から、「1,100円」に改定されます。

※税務署や裁判所等からの公法上の規定に基づく請求の場合は手数料不要です。

※ゆうちょ銀行では、定期性の取引の取引明細は取得できません。通常貯金の取引のみとなります。

※ゆうちょ銀行が発行する取引明細は、通帳に記帳されるよりも簡易的な記載をされる場合があります。

【必要書類】
  • 被相続人の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 請求者となる相続人の免許証等本人確認書類
  • 上記発行手数料

ゆうちょ銀行における相続手続きの特例

■ゆうちょ銀行の相続窓口は、保険窓口等と同じです。切手を販売している窓口とは異なります。営業時間は、平日9~16時までとなりますので、来店される際はご注意ください。

■被相続人の口座番号等不明な場合は、窓口にご用意している「貯金等照会書」を提出し、確認することができます。

■貯金が少額の場合や、相続人がお一人の場合は、代表一人で手続き可能な簡易書類になります。

■書き損じ等あった場合や、相続人が多く、書ききれない場合のために、ホームページ上で「貯金等相続手続請求書」等の書類をダウンロードすることができます。

■相続人以外の方が代理で書類を提出する場合、ゆうちょ銀行専用の委任状が必要になります。

■ゆうちょ銀行で登録されている住所や氏名、生年月日と一致しないと、残高証明書から漏れてしまう預金口座があります。

ゆうちょ銀行の残高証明書は、他のメガバンク等とは異なり、あくまで申請者が指定をした口座しか残高証明書に記載がなされません。そのため、休眠口座や定額貯金等、被相続人の保有口座が漏れてしまうことが多くあります。

ゆうちょ銀行から、手続きが漏れているとの指摘をしてくれることはほとんどありませんので、少しでも可能性がある場合は、かならず「貯金等照会書(相続用)」を提出して調査をするようにしてください。

ゆうちょ銀行について

郵政民営化関連6法の公布による郵政民営化の準備に伴い、2007101日に株式会社ゆうちょ銀行として発足されました。

2018年現在、全国24000箇所以上店舗があり、ATMの数は27000第以上にもおよびます。

また、2016年には親会社の日本郵政がファミリーマートとの業務提携を締結し、ファミリーマート店舗にも、ゆうちょ銀行ATM を一部設置拡大していく方針が明らかにさました。

ゆうちょ銀行では、預入れできる上限金額も1,000万円まで、201641日からは1,3000万円まで、と他行ではない上限金額の設定もされていて、上限金額を超えると、ゆうちょ銀行から連絡が入ることもあります。

 

被相続人がどこの銀行に口座を所有しているか不明な場合は、多くの方が口座開設している銀行となりますので、まず先に調査するべき銀行のひとつです。

 

ゆうちょ銀行は他の銀行と違い、相続によって払戻しされる遺産について、他行への振込みを一切行なっていません。

あくまで、相続人名義のゆうちょ銀行口座にのみ振込みが可能となり、相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は、証書といういわゆる小切手が発行され、それを窓口で現金化することになります。

そのため、ゆうちょ銀行の遺産を他行で預金したい場合は、ゆうちょ銀行で一度現金化した上で、その現金を他行へ持参し預入れるか、新たにゆうちょ銀行に口座を開設し、そこから送金する、というとても面倒な方法になってしまいます。

なお、当事務所ではゆうちょ銀行を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

※上記、ゆうちょ銀行の手続きの流れは、令和3年12月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接ゆうちょ銀行へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます

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