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みずほ信託銀行(預金)の相続手続きについて

2021.1.6更新

※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。みずほ信託銀行のホームページではありませんのでご注意ください。みずほ信託銀行に直接ご用件のある方は直接みずほ信託銀行へご連絡ください。

みずほ信託銀行(預金)の相続手続きの流れ

みずほ信託銀行へ連絡

口座所有者が亡くなった旨、口座を保有していた支店もしくは最寄店舗へ連絡をします。

※連絡方法は、直接支店窓口へ出向いても、電話でもどちらでも可能です。

この時点で、口座の出入金はすべて停止され、凍結されます。

 

連絡をすると、専門の部署(相続オフィス)から書類が届き、最初に被相続人の16歳から死亡までの戸籍及び相続関係を特定するすべての戸籍、相続人全員の印鑑登録証明書を求められます。

ただし、印鑑登録証明書に関しては、手続書類をもらう段階では相続人お一人分のみ提出し、後日、相続手続き書類と併せて他の相続人分を提出されても問題ありません。(原則は相続人全員分なのでその都度、確認が必要です)

 

専門部署へ郵送後、「相続兼委任状」が郵送されてきます。

※被相続人が支店でローン契約していた場合は直接支店とのやりとりになることもあります。

※遺産の詳細が印字され、相続内容によって記入方法が異なるという理由で、分割内容が決まらないと送ってもらえないケースがあります。

書類へ署名捺印~提出

「相続兼委任状」に必要事項を記入、実印を押印し、相続人全員の印鑑登録証明書と一緒に専用の部署へ郵送にて提出します。

※ただし、支店とのやりとりが必要な場合は支店へ提出します

書類審査~払戻し

みずほ信託銀行側の書類審査(通常約2~3週間程度)を経て、ご指定の口座へ振込みがされます。

※相続金を受け取る方がみずほ信託銀行で口座開設をしている場合、振込手数料は差引きされません。

みずほ信託銀行の相続手続きに必要な書類 

※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合は異なるケースがございます。

  • 「相続届兼委任状」(相続人全員の署名・実印で押印)(※4)
  • 被相続人の16歳から死亡までの戸籍及び相続関係を特定するすべての戸籍(※1)(※3)
  • 相続人様全員の印鑑証明書(6か月以内)(※2)(※3)
  • 被相続人様名義の通帳や証書

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要です。

 

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できないので、印鑑証明書に代わって「サイン証明書」が必要です。

 

※3 日本国籍ではない相続人がいる場合は、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。そのため、国籍をおいている国にて「宣誓供述書」の作成をし、「自分は相続人に間違いない」という宣誓をします。その書類が日本での戸籍と印鑑登録証明書の代わりになります。

 

※4 遺言書があるケースや、遺産分割協議書があるケースでは、それらを追加で提出することで、実際に承継する人や遺言執行者の署名押印のみで進められるケースがあります。

みずほ信託銀行の残高証明書等、発行手数料や必要書類

相続税申告が必要となる場合、残高証明書や取引明細等が必要となります。

その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。

発行手数料

●残高証明書(経過利息なし)・・・880

●残高証明書(経過利息あり)・・・2,200
※相続財産評価額計算書という名称になります。

●取引明細証明書・・・1ヶ月につき330

※取引の有無に関わらず、調査1ヶ月あたりで手数料が取られますので、相続税申告が必要なケースで一切通帳等が見つからないような場合は、高額な手数料が必要となる機関です。

【必要書類】
  • 被相続人(故人)の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 請求者となる相続人の免許証等本人確認書類
  • 上記発行手数料

※相続手続きに関しては、専門の部署での対応ですが、残高証明書や取引明細証明書に関しては、支店での対応になります。

みずほ信託銀行について

みずほ信託銀行は、安田信託銀行を直接的な前身とする、みずほフィナンシャルグループ傘下の子会社です。

旧安田信託の流れを汲む不動産事業のほか、遺言や資産流動化などに強みを持ち、近年では、銀行業務はみずほ銀に移行する一方で、みずほ信託自行は信託業務への特化に動いています。

信託銀行との取引がある方は、相続税申告のために残高証明書が必要な方が多いかと思いますが、支店へ残高証明書等の発行依頼をする際に、「支店での確認が終わったら、相続オフィスに戸籍や印鑑登録証明書をまわしてほしい」旨を伝えるとまわしてもらうことができます。

当事務所ではみずほ信託銀行を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

※上記、みずほ信託銀行の手続きの流れは、令和4年1月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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