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昭和信用金庫の相続手続きについて

※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。昭和信用金庫のホームページではありませんのでご注意ください。昭和信用金庫に直接ご用件のある方は直接昭和信用金庫へご連絡ください。

昭和信用金庫の相続手続きの流れ

昭和信用金庫へ連絡

口座所有者が亡くなった旨、口座を保有していた支店へ連絡をします。

※連絡方法は、直接支店窓口へ出向いても、電話でもどちらでも可能です。

この時点で、口座の出入金はすべて停止され、凍結されます。

 連絡をすると、相続手続きに必要な「相続手続依頼書」や「預金積金払戻請求書」を受け取ることができます。

窓口へ出向いた場合はその場で受け取ることができ、電話連絡の場合、指定した住所まで上記書類を郵送してもらうこともできます。

書類へ署名捺印~提出

遺産の分割方法が決まったら、上記の書類に必要事項を記入し、相続人全員の署名捺印、相続人全員の印鑑登録証明書とあわせて、被相続人の口座があった支店へ提出します。

※支店によっては郵送で提出することも可能ですが、その場合は上記書類とあわせて「振込依頼書」も必要になります。

書類審査~払戻し

昭和信用金庫側の書類審査(通常約2~4週間程度)を経て、ご指定の口座へ振込みがされます。

昭和信用金庫の相続手続きに必要な書類

※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合は異なるケースがございます。

  • 「相続取扱依頼書兼同意書」(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 「相続預金・積金払戻請求書」(預金を受け取る方の署名・実印で押印)
  • 被相続人の相続関係を特定するすべての戸籍(※1)(※3)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)(※2)(※3)
  • 被相続人名義の通帳や証書
  • 相続人代表者の実印

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要です。

 

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できないので、印鑑証明書に代わって「サイン証明書」が必要です。

 

※3 日本国籍ではない相続人がいる場合は、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。そのため、国籍をおいている国にて「宣誓供述書」の作成をし、「自分は相続人に間違いない」という宣誓をします。その書類が日本での戸籍と印鑑登録証明書の代わりになります。

昭和信用金庫の残高証明書等、発行手数料や必要書類

相続税申告が必要となる場合、残高証明書や取引明細等が必要となります。

その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。

発行手数料

●残高証明書・・・330円

※経過利息ありのものも金額は変わりません。

●取引明細証明書・・・10年以内 1口座につき550
10年超  1口座につき1,100

【必要書類】
  • 被相続人(故人)の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 請求者となる相続人の免許証等本人確認書類
  • 上記発行手数料

昭和信用金庫について

昭和信用金庫は、1932年に有限責任昭和信用組合として設立された、東京都世田谷区に本店を置く信用金庫です。

「地元で集めたお金は、地元の繁栄のために」をモットーにしており、「合同ビジネスマッチング交流会」を開催するなど、地域活性化の推進活動を行っています。

また、2017年には、地域の持続的発展を図ることを目的として、世田谷区商店街連合会と連帯協定を結び、区内商店街の活性にも取り組んでいます。

 

相続手続きにおいて使用される印鑑登録証明書の期限は6ヶ月と設定されている金融機関が多いですが、昭和信用金庫の場合は発行から3ヶ月なので注意が必要です。

なお、当事務所では昭和信用金庫を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

※上記、昭和信用金庫の手続きの流れは、令和1年7月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

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