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2023.9.6更新
2024年(令和6年)4月1日から
相続登記の義務化がはじまります!
「あんな不動産いらないから」とほったらかしにしている不動産はありませんか?
空き家率は年々増加し、国としてもこうした事態を受けて、2015年5月に空き家対策法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。
現在、上記法律の施行にあたり、国が具体的に動いている最中となりますが、今後近い将来、放っておいた不動産について、固定資産税が値上げされたり、行政代執行されて、取り壊し費用や罰金等を空き家の所有者の相続人として負担する必要が生じる可能性があります。
2024年(令和6)年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
相続登記の期限は3年以内です。
「期限内に相続登記しないとどうなるの?」
「過去に発生した相続登記の期限はいつ?」
相続登記の義務化に関する記事は、以下リンクよりご確認ください。
「相続登記の義務化」に関する記事はこちら
空き家になる理由としては、
・所有者が亡くなって相続人全員の話し合いがまとまらない
(遺産分割協議がまとまらない)
・相続登記が面倒で行なっていない
・費用面から行なっていない
・いらない不動産で売却もできないから何もしない
・相続人全員が相続放棄をしている
・所有者が亡くなって時間が経過していて現在の相続人が誰になるのかわからない
等、原因は様々です。
いずれにしても、放置していて、何も良いことはありません。
空き家対策が進んでいますので、誰かがいつかは対応する必要があります。
現在の相続人が不明であれば、戸籍の収集からはじめてみる等、できることからはじめてみてください。
そうしてもし、途中で手続きが思うように進まないことがあれば、当事務所のような相続の専門家へご相談ください。
当事務所では、戸籍の収集代行だけでもご依頼は可能です。
提携先の不動産会社をご紹介し、売却が可能な不動産なのかどうか確認することもできます。
現在の相続人が誰になるのか、その方が現在どちらに住所をおいているのかまで確認できますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
登録免許税が免税される措置法が設けられました
平成30年度の税制改正により、相続を原因とする「土地」の所有権名義変更手続きにつき、登録免許税を免税とする措置法ができました。
相続(遺贈含む)を原因として「土地」を取得しているが、まだ法務局で名義変更手続きができていない場合において、次の相続が発生したり、第三者へ売却等済んでいた場合は、1回目の相続登記にかかる登録免許税を免税とされる措置法です。
現段階では、2021年3月31日(※)までの限定的なものですので、もし名義変更を放置している土地がある場合は、ご確認いただくとよろしいかと思います。
(※2025年3月31日まで延長されました。)
詳しくはこちらをクリック
当事務所では、長年放置してきた不動産の相続登記についても、ご相談を承っております。是非お気軽に、ご相談ください!
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
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